緊急告知 12月20日 台湾民政府、歓迎のため羽田へ

(2011/12/17)

 平成23年12月20日(火)午前11時15分、「台湾民政府」関係者の方々140名が、靖国参拝と天皇誕生日奉祝の為来日します。外国人記者との会見もあるようです。

 民族派有志の皆様におかれては、是非とも彼らの到着を羽田で出迎えようではありませんか。10時30分、羽田空港国際到着ロビーに、台湾民政府支援日本委員会の主宰で集合します。 是非一人でも多くの同志の参加をお願いします。

台湾民政府の主張声明

 先帝昭和天皇陛下が、日本国防衛の為に命を捧げて忠誠を尽くした朝鮮及び台湾の両人民に、1945年4月1日、詔書で、朝鮮と台湾各住民を代表する議員を、帝国議会で国政に参与できる参政権を賦与しました。

 台湾住民にとってこの参政権は、今日(2011年)に至るも当然、要求出来ると思います。其の法律根拠は下記の通りです。

1、台湾の国際地位はサンフランシスコ和平条約の規定に於いて未定のままで、最終地位に達しておらず、国際社会で台湾は、主権独立国家として承課されていません。

2、日本政府は1979年9月29日、日華条約を廃棄した後、引き続き台湾住民を中華民国国民として看倣べきではなく、又その権限は日本政府にありません。米国連邦高裁は、「本土台湾人は無国籍であり、国際承認の政府が無い」と認定しています。

3.万国公法の枠内で、サンフランシスコ和平条約第二条b項に基づけば、台湾は日本の「自治国土の一部」となるべきです。

4.日本政府がサンフランシスコ和平条約で、台湾の主権権利の行使を放棄し、管轄権を失ったが、基本的に現今の台湾人の日本国参政権と抵触せず、未だに適法であります。

  日本政府は同盟国に、台湾の管轄権を剥奪されたが、日本政府はそれに応じて台湾住民の参政権を取り消すことはできません。

  台湾住民の参政権は日本天皇が賦与したのであり、日本政府はそれを取り消す立場にないのです。

5.1945年4月1日、昭和天皇が朝鮮及び台湾住民に参政権を賦与した同日に、衆議院議員選拳法を改正した「法律第34号」は未だに廃止していない故、台湾地位正常化前の台湾住民に適用できます。

  従って台湾民政府は「法律第34号」に基づいて、参議員三名と衆議員玉名を日本に派遣し、日本国会の義政に参与させることができます。

  現在の台湾地位は最終確定に達しておらず、台湾に当時駐屯していた日本軍の降伏儀式挙行に命令されただけの中華民国に占領されている状態です。

  台湾民政府は日本政府に対し、台湾住民の参政権を復帰実現させるよう請求致します。

6.先帝陛下の詔書で、台湾住民が参政権を享有できたのは、先祖台湾人民が日本国防衛の為に血、汗そして生命を犠牲にしたことに対する恩賜であります。

  今尚、靖国神社に大東亜戦争で戦没した台湾系日本兵三万余の英霊が祀られていることは、1945年4月1日の先帝陛下の詔書が有効でありの基盤になっていると認識すべきであります。

  台湾英霊は黙々と現在でも、靖国神社で台湾と日本を保衛しております。

  この度、台湾民政府が靖国神社に奉られている台湾英霊を参拝することは、全く正当であり、絶やしてはならない祭事であると思います。

台湾民政府   敬  具

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