2009/10/01

裁判に話を戻せば、普通の売買契約を違約で解除の場合は、手付金は戻っても遺違約金は中々取れない。裁判をしても、実質的な損害のみしか認められない。それを、手付金の返還はもちろん、違約金についても宅建業法の上限の二割金を無条件で支払う条件で売買契約の解除を要求したが拒否され、逆に既存の売買契約を履行すれば即刻仮処分を解除するという和解案を野村不動産に提示された。和解案を受ければ仮処分が解除され資金繰りの苦労はなくなる。
しかし、前所有者はエリアリンクに義理立てして拒否したのである。それほどエリアリンクとトラストスペースとで行う共同事業について真剣に臨んでいたのである。しかし、エリアリンクやトラストスペースはそこまで義理立てするような相手だったのだろうか。
エリアリンクのトラストスペースを使った経理操作
ここに、平成18年6月10日に作成した覚書を公開する。
当事者は、甲が、株式会社トラストスペース 代表取締役 星野敬一
乙が、エリアリンク株式会社 代表取締役 林 尚道
前回約束した経理操作の証拠書類がこれである。
この覚書は、だいぶ後に前所有者がエリアリンクに出入りしている人間から入手したものだが出所は取締役からであるので信憑性は大変高い。この書面を入手した時は前所有者も激怒したのである。なぜなら前所有者の知らないところで、覚書の合意の解除とか5億余円の資金についてまで勝手に二者で決めているからである。
覚書の内容は、平成17年11月に締結した「共同事業に関する覚書」を合意のうえ解除してトラストスペースがエリアリンクに1億円のコンサルタント業務報酬を支払うというもの。資本金1千万円の不動産ブローカーと大して違わない会社が、上場会社に1億円の報酬をどうやって支払ったのかが大きな疑問である。ぜひとも聞きたい。
この書面を入手した人間の話では、星野が林社長個人の金を預かりエリアリンクに支払ったとのことである。後日談として、トラストスペースの会社規模を上回る取引をしたので税務署の調査で5千万円を取られたと星野がエリアリンク林尚道に金を要求して喧嘩になったそうである。であるなら、間違いなくこの1億円は経理操作されたはずである。
上場企業がこのようなことが許されるのだろうか!!ホームページに書いてあるエリアリンクの企業コンプライアンスとは何だ!!
このトラストスペースについて、前回では“不動産業者だか不動産ブローカーだか”と述べたが、会社の規模は別にして都知事免許の不動産業者であり、これからもエリアリンクの代弁者として何度も出てくるのでもう少し詳しく紹介する。これは、この覚書当時の会社内容だが、後にある事件で変わっている。
名前 株式会社 トラストスペース
住所 東京都渋谷区恵比寿3−3−3
代表取締役 星野敬一
免許番号は 東京都知事(3)第73941号
取引主任者 星野敬一 (東京)第120894号
資 本 金 1000千万円、
取締役には自称同和団体元幹部 船坂匡秀 という人間がいる。
また、元取締役には、トラストスペースの代理人として、止む無く自宅を売却する際に前所有者に恐喝状に等しい内容証明を送り1600万円恐喝するのに一役買った飯田潤弁護士も登記されている。
敬天新聞社トップページ|敬天ブログ|敬天ブログエリアリンク株式会社(Arealink Co.,Ltd. 株価コード:東証マザーズ8914)※過去のエリアリンク記事も含む