サンケイビル・ルフォン宮前平 エリアリンク佐久間光彦 

2009/10/01

エリアリンクの契約の多くは佐久間取締役が

 東急、田園都市線「宮前平駅」ローソン横の坂道を上ると大小の看板、黄色い建設反対の無数ののぼりで飾られた反対運動著しいルフォン宮前平の建設現場がある。この地区はすこし前まで大山街道のみの交通に不便な農村地域で、昔から収穫期など全員が協力する地縁血縁が深い地域である。

 そこで長い年月暮らしていた旧家が不動産業者の罠に嵌り困っていたのを更に騙し弱みにつけ込んで買い叩いたのがサンケイビルだからこのマンションが周囲に拒否されるのは仕方あるまい。このルフォン宮前平の建設地に昨年まで在った400年続く旧家の土地を狙って野村不動産が近づき、法律行為や経済封鎖で追い込むと同時に国税庁まで動員して前所有者に1000坪の土地の引渡しを迫っていた。

 そこに、エリアリンクが共同事業を申し出たので、「覚書」を結びその資金提供で相続税問題を解決して裁判で野村不動産と争うまでが前回の話であった。前回は「共同事業に関する覚書」についての説明で多くの部分を費やしてしまったが、実際のエリアリンクとの共同事業についての進展は、林尚道社長はこの「覚書」を結んだ直後に一度現地(自宅周辺)を確認しただけで、あとは佐久間光彦取締役がほとんど全ての手続をした。

野村不動産との和解案

 11月7日の朝一番、公売開札前に「覚書」の署名などを三者で済ませ(但し覚書の日付は11月4日)、国税の支払いを完了させて一安心した。その後は他の物件の話をしていたようだが、まさに資金に物を言わせて買い漁っているという感じだった。この件に限らずエリアリンクの契約など実務的なものは全て佐久間氏が行うようだし、このあとも何かあると佐久間氏が訪ねてきたのであった。

 共同事業といっても、前所有者のすることは野村不動産と話をつけて自分達の土地を自由にすることである。そこで、肝心の野村不動産との売買契約についての訴訟では、前所有者は宅建業法で定められた違約金の限度額である売買契約の20パーセントの金額を支払うから契約の解除をと法廷外でも交渉するのだが、野村不動産側もこの土地を取得するのに必死で一歩も引かない姿勢であった。

共同事業に関する覚書」を締結した平成17年11月当時はマンションの売れ行きが好調で地価も上がり続けており、野村不動産と契約した平成16年12月末よりも周辺の地価が上がっていたからである。

 違約金を払ってでも契約解除したいとの主張に、野村不動産は雁字搦めの契約書に安心して一切応じなかった。それでも前所有者は、「共同事業に関する覚書」の約束どおりにエリアリンクとの共同事業を行うために野村不動産との売買契約の解約を要求して裁判を続けていたのだった。

トラストスペースの紹介してきた弁護士

 また弁護士については、前所有者は農協の弁護士を考えたが私的なことなので躊躇していたらトラストスペースが弁護士を紹介してきた。しかし、この島由幸弁護士は頼りないというか、疑問のある行動を取る弁護士であった。

 売買契約の解除を急がせるエリアリンクに対して、野村不動産は一歩も引かないので裁判は中々進展せず時間ばかりが経過するのであるが前所有者はどうすることも出来なかった。そして、土地についての野村不動産の仮処分(仮差押)は付いたままで前所有者への兵糧攻めは続けられており、その影響で前所有者の経済力も徐々に弱まってくるのであった。

 それでも前所有者の考えは、あくまでエリアリンクと共同事業を行うつもりなので、野村不動産が違約金の支払いでの契約解除の和解提案には応じないからには裁判での決着をつけるしかないと思っていた。

 最悪の場合で裁判に負けたとしても、原契約書を履行すれば良いのだから等価交換の分を引いても野村不動産から16億円程度の売買代金の支払いがあるので現在の5億数千万円に数億円追加で資金提供をしてもらってもエリアリンクへの弁済は全く問題ないと思っていた。それに、これはあくまで共同事業としてエリアリンクが誘ったのである。

 だから、前所有者が一方的なミスで損害を与えない限り、仮に共同事業を完了して収支を計算した結果に損失が出たとしても事業全体での損失として対応するべきであるとも思っていた。事業を行うからには、全てが成功して計算どおりの収益が出るものではなく損失が出るものもあるからである。 (つづく)

エリアリンク株式会社(東証マザーズ株価コード8914)

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