脱毛美容の業界制覇を企む「エステティックTBC」

松倉知之代表の節操なき儲け処世術に斬り込む D

2009/07/16

「エステティックTBC」(新宿区西新宿1−25−1新宿センタービル43F)が、今夏、全店舗で展開しているのが、初回1回限定「脱毛無料ご招待」のキャンペーンである。同種のキャンペーンは年がら年中実施されており、エステティックTBCの営業手法としては珍しくもないものだ。

 さて、無料を謳う広告に釣られて「ご招待」を受けてしまった消費者の話を総合すると、施術後のしつこい勧誘に辟易した者が少なくないようだ。そもそも、体のどの部分(脇、足、腕など)を脱毛するにしても、一回こっきりで終わるものではない。エステティックTBCの基本的な脱毛コースメニューにしても、回数・期間は十数回の施術に1〜2年を要するコースメニューが基本だ。勿論、かかる費用は十数万円から40万円を超える場合もあるようだ。

 結局、この手のキャンペーンは消費者を寄せ集める撒き餌に過ぎず、その後に垂らされる針に引っ掛かれば、容易く釣り上げられることになる。僅かばかりの施術が終われば、後は無間地獄のような勧誘が待っているのだ。凄まじい営業トークに加え、どれだけ冷たい視線や酷い言葉を浴びようとも、無料サービス以外は毅然と拒める自信がないなら、無料といった類のものには飛び付かないのが賢明である。

 とはいえ、新規顧客の獲得を目的とした同種のキャンペーンは、エステティックTBCだけの専売特許という訳でもなく、同業他社のエステ店でも似たような事は行なっている。詰まる所、施術の決意から業者の選択に至る全てに、消費者自身が自己責任を担わざるを得ないのだ。

 当然と言えば当然のことだが、しかし、消費者保護を蔑ろにした強引且つ脱法的な勧誘にあった場合は、速やかに行政窓口や国民生活センターへ相談し、意に反した契約ならば即座に解除して、不利益を被らないよう最低限の自己防衛は行なうべきである。所詮、営利を目的としたサービスに過ぎないのだから、消費者が無料施術を受けたことに引け目を感じることはなく、堂々とその後の契約を拒否すればいいのだ。

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