日本コンベヤ梶i東証・大証1部)の子会社社員が大阪・地下鉄堺筋線、長掘橋駅構内で女性を暴行C

2009/02/26

 罰金20万円の略式命令が、暴行犯Aに科せられた刑罰である。一般的には、簡易裁判所が扱う事件は罰金以下の刑に当たる、軽微な罪との認識があるだろう。

 逆に、法廷を開かずとも書面審理で被告の罪が認められるのだから、被告には申し開きの余地さえ無いとも考えられる。実際、Aも略式命令に素直に従い、不服を述べる事はしなかった。

 20万円の罰金額が高いか安いかの判断は人それぞれだが、Aが犯した暴行を裁判所が「反社会的行為」と認めたことは確かだ。

 Aにしても、内心は警察沙汰、それ以上に裁判の当事者などになりたくなかった筈だ。その証左に、暴行の翌日には被害女性を何とかなだめ様と、面会に赴いている。

 しかし、一人で現れると思いきや、勤務先(エヌエイチパーキングシステムズ梶jの直属上司である部長サンを伴ってきたのである。呆れるばかりの過保護振りではあるが、取り敢えず部下の不始末を詫びに来たと女性はおもったという。

 ところが・・・

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