2009/02/19
暴行犯のAは幸せ者である。何ら瑕疵がなくとも、会社の一方的な都合で解雇される者が多い、この世知辛い世の現状にて、地下鉄駅構内といった公共の場で、女性を暴行し刑事罰を受けようとも職場を追われる事がないのだから。
そのうえ、所属会社のエヌエイチパーキングシステムズ梶i西尾佳純社長)からは、弁護士を2名もあてがわれ、僅かな治療費を支払うだけで済んだのだから、Aも反省の態度を示しつつも、腹の底では笑いが止まらないに違いない。
更にこの弁護士等は、被害女性に対し「治療費以外の請求に応じる意思は無い。文句があるなら訴えて来い」と、裁判を起こすだけの手間もお金も無い女性の足元につけこみ、公然と泣き寝入りを促す始末である。
これでは、たとえ被害女性が損害賠償なりの裁判を起こしたところで、逆にストーカーされた等の虚言をもって、反訴されかねない勢いである。被害女性は、心無い企業と弁護士に二度目の暴行を受けたに等しいのではないか。